API 旅行条件書
お申し込みの際には必ず当事業主旅行条件書をお読みください。
【手配旅行契約】
- API(東京都知事旅行業登録第3-5892号)(以下当事業主といいます)が旅行者との間で締結する手配旅行に関する契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めの無い事項については、法令または一般に確立された慣習によります。
- 当事業主が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面、またはファックス、e-MAILなどで特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
【手配債務の終了】
当事業主が善良が管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当事業主の債務の履行は終了します。従って、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送、宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当事業主がその義務を果たしたときは、旅行者は当事業主に対し、当事業主所定の旅行業務取扱い料金(以下「取扱料金」といいます)を支払わなければなりません。
【手配代行者】
当事業主は手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第2章 契約の成立
【契約の申し込み】
- 当事業主に手配旅行契約の申し込みをしようとする旅行者は、当事業主所定の申込書(以下「申込書」といいます)に所定の事項を記入の上、当事業主が別に定める金額の申込金とともに、当事業主に提出しなければなりません。
- 前項1の申込金は旅行代金、取消料その他の旅行者が当事業主に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
【契約締結の拒否】
- 当事業主の業務上の都合があるとき
- 旅行者が当事業主指定の支払い期日を守らなかったとき
【契約の成立時期】
手配旅行契約は、当事業主が契約の締結を承諾し、申込金を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達したときに成立するものとします。 また、当事業主は書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。さらに、当事業主は運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
【契約成立の特則】
- 当事業主は書面による特約をもって申込金の支払いを受けることなく契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
- 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
【乗車券及び宿泊券等の特則】
- 当事業主は運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引き換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては口頭による申し込みを受け付けることがあります。
- 前項の場合において、手配旅行契約は、当事業主が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
【契約書面】
- 当事業主は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当事業主の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)を交付します。 ただし、当事業主が手配するすべての旅行サービスにつして乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは当該契約書面を交付しないことがあります。
- 前項本文の契約書面を交付した場合においては、当事業主が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
【情報通信の技術を利用する方法】
- 当事業主は、予め旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当事業主の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
- 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当事業主の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者に共するものに限ります)に記載事項を記録し旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第3章 契約の変更及び解除
【契約内容の変更】
- 旅行者は、当事業主に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合におい、当事業主は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
- 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当事業主に対し、当事業主所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。
【旅行者による任意解除】
- 旅行者はいつでも手配旅行契約の全部または一部を解除することができます。
- 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当事業主に対し、当事業主所定の取消手続料金及び当事業主が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
【旅行者の責に帰すべき事由による解除】
当事業主は次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
- 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき
- 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは旅行者は、未だ提供を上k手以内旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当事業主に対し当事業主所定の取消手続料金及び当事業主が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
★渡航手続
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当事業主は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当事業主はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
【当事業主の責に帰すべき事由による解除】
旅行者は、当事業主の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。 手配旅行が解除されたときは、当事業主は旅行者がすでにその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送、宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、すでに収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
第4章
【旅行代金】
- 旅行者は、旅行開始前の当事業主が定める期間までに、当事業主に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
- 当事業主は、旅行開始前にいて、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変更を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
- 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
【旅行代金の清算】
- 当事業主は、当事業主が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「清算旅行代金」といいます)と旅行代金とっして既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項に定めるところにより速やかに旅行代金の清算をします。
- 清算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当事業主は旅行者にその差額を払い戻します。
第5章 団体・グループ手配
【団体 グループ手配】
当事業主は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
【契約責任者】
- 当事業主は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び添乗サービスの業務は、当該責任者との間で行います。
- 契約責任者は、当事業主が定める日までに、構成者の名簿を当事業主に提出し、又は人数を当事業主に通知しなければなりません。
- 当事業主は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、なんら責任を負うものではありません。
- 当事業主は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
【契約成立の特則】
- 当事業主は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
- 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当事業主は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当事業主が当該書面を交付したときに成立するものとします。
【構成者の変更】
- 当事業主は、契約責任者から構成者の変更の申し出があったときは、可能な限りこれに応じます。
- 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
【添乗サービス】
- 当事業主は契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
- 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として予め定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
- 添乗員が添乗サービスを提供する時間は、原則として8時から20時までとします。
- 当事業主が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当事業主に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。
第6章
【当事業主の責任】
- 当事業主は、手配旅行契約の履行に当たって、当事業主又は手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当事業主に対して通知があったときに限ります。
- 旅行者が天災地変、戦乱。暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当事業主又は当事業主の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当事業主は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
- 当事業主は、手荷物について生じた損害については、同項の規定にかかわらず、損害を賠償する責任を負いません。
【旅行者の責任】
- 旅行者の故意又は過失により当事業主が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
- 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当事業主から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の無いようについて理解するよう努めなければなりません。
- 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当事業主、当事業主の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第7章
【営業保証金】
当事業主と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、当事業主が旅行業法第7条第1項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができます。 当事業主が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次の通りです。
名称 東京法務局供託課(九段第2合同庁舎)
場所 千代田区九段南1-1-15(03-5213-1234)
その他
【旅行総費用に含まれるもの】
- 旅行日程に明示した利用交通機関の運賃 ・旅行日程に明示した宿泊料金および税、サービス料
- 旅行日程に明示した食事料金(機内食を除く)
- 手荷物運搬料金(原則としてお一人様1個。ただし、航空会社の規定重量、容積、個数の範 囲内)
- 手配上生じたオプショナルツアーなどの代金
【旅行総費用に含まれないもの】
- 超過手荷物料金 ・飲食代、クリーニング代、電報、電話、ホテルのルームボーイ・メイド等にたいする心づけ、その他個人的性質の諸費用およびそれに伴う税、サービス料
- 日本国内における自宅から発着空港までの交通費、宿泊料
- 日本国内の空港施設費用、旅行日程中の空港税
- そのほか個人的な出費
【取消料】
- お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は当事業主の営業時間内にお受けいたします。弊社の了承を持って成立とします。
- 当事業主の責任とならないローン、渡航手続きの事由によるお取り消しの場合も下記取消料をいただきます。
取り消し日(契約解除日) | 旅行総費用から |
---|---|
旅行開始日の前日から遡って40日目にあたる日以降~31日目にあたる日まで | 25% |
旅行開始日の前日から起算して遡って30日目にあたる日以降~3日目にあたる日まで | 90% |
旅行開始日の前々日から当日 | 100% |
注1)上記の各料金については消費税が含まれています。
注2)上記料金には電話料、通信費、送料等実費は含まれません。通信実費を別途申し受ける場合があります。
注3) 航空会社・ホテル等旅行サービス提供機関、ツアーオペレーター、代売会社等に対して支払う取消料は別途申し受けます。
注4) 「旅行費用」とは、運賃・宿泊料その他の名目で、運送・宿泊機関等に対して支払う費用をいいます。
注5) 「オンライン手配」とは当事業主コンピューターを通じて手配できる場合をいいます。当事業主コンピューターに設定がないものや国際会議・見本市などの理由によりコンピューター手配できない場合は「オンライン手配以外」となります。
注) 「1手配」とは、同一の手配を同時に行う場合は複数名でも「1手配」と数えます。手配日・利用日・利用期間・利用区間・提供機関等が異なる場合はそれぞれ「1手配」と数えます。
注7) 変更・取消手続料金は、手配着手後の変更・取消より申し受けます。
注8) 変更・取消は、弊社のみでお受けいたします。払戻は場合によりお引き受けできないことがあります。
注9) 同行案内の交通実費、代理申請・受領の交通実費・郵送実費、書類作成のための翻訳料は別途申し受けます。
ご旅行相談
当事業主は、お客様のご希望により、ご旅行日程の作成、ご旅行費用見積書の作成、運送機関・ホテル・観光個所などに関する旅行情報の提供などのご旅行相談を承ります。
ご希望の方は所定の申込書によりお申込みいただくか、その旨係員にお申しつけください。
当事業主が契約の締結を承諾したときに契約は成立いたします。お引き受けする場合は、当事業主旅行業約款、旅行相談契約の部により下記の相談料金を申し受けます。
内容 | 料金 |
---|---|
お客様の旅行計画作成のための相談 | 基本料金 30分5,400円(以降30分毎に3,240円) |
旅行日程表の作成 | 3,240円/件 |
旅行代金見積書の作成 | 3,240円/件 |
旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供資料 | A4版1枚につき 1,080円 |
お客様の依頼による出張相談 | 上記プラス5,400円 |
注1) 上記の各料金については、消費税が含まれています。
注2) 上記料金は旅行契約を締結しない場合、解除される場合でも払い戻しいたしません。
渡航手続代行(料金)
当事業主は、お客様のご希望により下記別表に定める渡航手続に関する代行業務を承ります。ご希望の方は、所定の申込書によりお申込いただくか、その旨係員にお申しつけください。
当事業主が、申込書を受理し契約の締結を承諾したときに契約は成立いたします。なお、本契約はお客様が旅券等を取得できることや、関係国への出入国を許可されることを保証するものではありません。また、お申込いただかない場合、EDカードの入手・作成、旅券の確認、査証の確認、旅券査証の申請等の渡航手続は、お客様自身で行なっていただくことになりますので、予めご了承ください。 お引き受けする場合、PDFに明記されている料金を申し受けます。
12.通信契約による旅行条件
当事業主は、当事業主が発行する力ード又は当事業主が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」)の力一ド会員(以下「会員」)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」)を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受ける場合があります。 「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、以下の点で異なります。
- 通信契約による旅行契約は、当事業主がお申込みの受諾を電話および郵便で通知する場合はその通知を発した時に、EメールおよびFAXで通知する場合はその通知がお客様に到着した時に成立します。また、申込み時には「会員番号・カード有効期限」等を当事業主に通知していただきます。=第2項(2)関連
- 「力ード利用日」とは、会員及び当事業主が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金の力ード利用日は、確定した旅行サービスをお客様に通知した日とします。また、第8項に定める「契約解除に係る所定の料金」は、旅行代金から差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内を力ード利用日として払い戻します。=第5項、第8項関連
- 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当事業主らは通信契約を解除し、第8項(3)の料金を申し受けます。ただし、当事業主らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
海外危険情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。
保健衛生について
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。 .海外旅行保険への加入について ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お問い合わせください 。
個人情報の取扱い
- 当事業主らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
- 当事業主らは、当事業主らが保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当事業主らのグループ企業との間で共同して利用させていただきます。
- 当事業主は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当事業主の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、出発前までにお申し出下さい。
17.その他
- お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
- お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当事業主では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
- 当事業主はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。